建売住宅と注文住宅の違いとは?
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2023/03/14
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。. これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
相続されたお土地や空き家になってしまってお困りのことがございましたら是非一度石原不動産までご相談下さい。
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