相続の場合の3000万円控除とは??

query_builder 2022/08/29
お役立ち情報
不動産に関する質問

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。. これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

相続されたお土地や空き家になってしまってお困りのことがございましたら是非一度石原不動産までご相談下さい。


太田市、伊勢崎市、大泉町、足利市をはじめ、遠方にお住いの方で弊社にご来店頂けない方も

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弊社スタッフがご訪問させて頂くことも可能ですし、オンライン相談も行っております。


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