今回は民法改正のポイントと不動産売買における影響について説明します。 今後の不動産売買での参考にしてください。
民法改正で不動産売買の変わったこと
①瑕疵担保責任
不動産売買においては、瑕疵担保責任がありますが、その仕組みが変わります。 大きくは瑕疵という言葉、考え方が無くなります。
それに変わり、「契約の内容に適合しない」という表現になります。
瑕疵というのは常識的な範囲で不備があった場合という表現で、範囲が明確ではありません。 この瑕疵がなくなることによって、売主が契約した内容に適合する形で譲渡するという義務が発生し明確化されました。
もちろんその内容に適していなければ責任を問われる形になります。
これにより不動産売買において注意してほしいのは、売主は問題のある箇所を契約する際にきちんと買主に伝えることが大事です。
また買主においても伝えられた内容をきちんと把握することが必要です。
契約後にトラブルが起きないように双方において契約時からしっかりと内容の確認を怠らないようにしましょう。
民法改正で不動産売買の変わったこと
②法定利率が5%から3%に変更
もう一つの大きな変更点は、法定利率の変更です。
従来の5%から3%へと変更されます。
これは世間での低金利の状況をみて見直しした形になります。
不動産売買においてこのケースが起こりうるのが、契約後にお金を支払わなかった場合の延滞遅延金です。
これも3%へと変わります。
この変更は2%の差がありますが、これだけでも大きな影響が出てくるかと思います。
2020年に120年ぶりの民法改正 不動産売買の際に困ったら… 今回の民法改正はなんと120年ぶりになります。
なぜこれまで改正されなかったのかという疑問もありますが、改正によって発生する不動産売買の疑問もあるかと思います。
その場合には法律事務所や不動産会社に相談するのが確実です。
契約時や契約後でトラブルが起きないためにもきちんと理解してすすめるようにしましょう。
まとめ
2020年に120年ぶりに改正された民法は、不動産売買にも大きな影響を与えます。 せっかく売買した不動産でトラブルや大きな負担をかけないためにも、売主は責任の問われないよう、買主もきちんと内容を理解して取引を行いましょう
。
もし不明な点があれば、迷わず専門家や不動産会社に相談してみてくださいね。
私たち石原不動産株式会社では、群馬県太田市を中心に不動産情報を取り扱っております。
マイホーム購入を検討されている方、マイホームや土地のご売却をお考えの方は、ご遠慮なく当社までご相談くださいませ。
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