不動産売却にかかる費用を知ろう(税金は除く)
マンションや土地、戸建などの不動産を売却するときには、手数料や税金などいろいろと費用がかかる。どんな費用がいくらくらいかかるのか、事前に確認しておこう。
売却にかかる費用の内訳↓↓
・不動産を売却するときにかかる費用には、仲介手数料や印紙税、登記費用といった、以下のような費用がある。 (1)仲介手数料 (2)印紙税(売買契約書に課税) (3)登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬) (4)その他必要に応じて支払う費用(測量費、解体費、廃棄物処分費など) (5)引越し費用
・仲介手数料の上限は売買価格の3%+6万円+消費税
売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料だ。媒介契約を結んだときではなく、売却が成立したときに成功報酬として支払う。具体的には買主と売買契約を結んだときに半額を、物件を引き渡したときに残りの半額を支払うのが通常だ。 仲介手数料の金額は、売買価格が400万円を超える場合は以下の計算式で算出する(消費税率10%の場合)。 仲介手数料=売買価格×3.3%+6万6000円売買価格が5000万円とすると、以下の金額となる。 仲介手数料=5000万円×3.3%+6万6000円=171万6000円
・印紙を貼り消印を押して納税
売却時にかかる税金としては、印紙税が挙げられる。印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされる。 売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額、つまり物件の売買価格によって以下のように決められている。税額は2022年3月31日まで軽減措置が実施されており、売買価格が1000万円超5000万円以下の場合は1万円、5000万円超1億円以下の場合は3万円だ。
売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要となるが、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担するのが通常だ。なお、仲介会社と締結する媒介契約書には印紙税はかからない。
・抵当権を抹消する登記費用が必要
司法書士への報酬などで2万~3万円 不動産を売却するときには所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要だが、その際の登記費用は買主が負担する。売主が負担するのは、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用だ。 抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が必要です。金額はケースバイケースですが、税額も含めて2万~3万円程度が一般的でしょう。
・そのほかにかかる費用もある
必要に応じて処分費や解体費がかかる。このほか、売却時には必要に応じてかかる以下のような費用もある。
金額は一律ではないが、一般的なケースでの目安額も示しておこう。
●廃棄物の処分費……………10万円~50万円程度
●敷地の測量費………………50万円~80万円程度
●建物の解体費………………100万円~300万円程度
●ハウスクリーニング費……5万円~15万円程度
これらの費用は仲介会社に依頼すれば概算を教えてくれて、専門会社も紹介してくれるだろう。あるいは自分で探して依頼したほうが安く済むケースもあるので、インターネットなどで検索して直接連絡してもいい。ただし、注意すべき点もあるという。
仮住まいする場合は引越し費用が2回分
引越し費用も同様に、インターネットを使って自分で数社に見積もりをとってもいい。なお、買い替えの場合で旧居を売却してから新居に入居するまで仮住まいが必要になるケースでは、「旧居から仮住まい先まで」と「仮住まい先から新居まで」の2回分の引越し費用がかかるので準備しておこう。
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