媒介契約の種類について
不動産を売却するときには、不動産会社などに売買の媒介を依頼するのが普通です。
不動産売買の媒介には、大きく3つの形があります。
どの方法にもメリット・デメリットがあり、途中で変更することは困難なので、それぞれの違いを理解し、きちんと方針を決めておく必要があるでしょう。
今回は、不動産売買契約の媒介3種類について、その特徴をご紹介します。
不動産売買契約 知っておきたい媒介の種類 不動産売買における媒介契約の3種類をご紹介します。 まずは、一般媒介契約。
これは複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約方法です。
依頼者自身が買い手を見つけて売却することもでき、自由度が高い媒介契約方法だといえるでしょう。 複数の会社に依頼することで、広く買い手を探すことができます。
とはいえ、不動産会社側からすると利益が保証されないため、積極性が落ちる可能性もあります。
指定流通機構(レインズ)への登録義務は任意で、販売状況の報告も必要ないため、後回し物件とされてしまうかもしれません。
専任媒介契約、専属専任媒介契約は、1社のみと契約する方法です。
1社としか契約できないぶん、指定流通機構への登録が必須で、依頼者へは定期的に販売状況を報告しなければなりません。
なお、専任媒介契約では売り主が自分で買い手を見つけることも可能ですが、専属専任媒介契約の場合はできません。
では、専任媒介契約、専属専任媒介契約の魅力を見てみましょう。
不動産売買に専任媒介契約・専属専任媒介契約を選ぶわけ その魅力とは?
先に述べた3種類のなかでもおすすめは、専任媒介契約か専属専任媒介契約です。
この契約方式の魅力をご説明します。
<熱心に営業してくれる> 不動産売買において、不動産会社の収入は売り主から入る仲介手数料です。
これは実際に売買を仲介した場合にしかもらうことができません。
一般媒介契約の場合は、頑張っても契約が取れない可能性があるため、力を入れないという会社もあるのが現状。
その点、売却すれば確実に仲介料を取れるのが専任媒介契約、専属専任媒介契約。 力を入れてくれるのは当然なのです。
<特典がある> 不動産会社は、専任契約を得るために、さまざまな特典を用意している場合があります。 そのなかには、数百万円分の補修費を負担する、内見時のインテリアコーディネートをしてもらえる「ホームステージング」を無料でつける、といったものがあります。
<手間がかからない> 複数の不動産会社と契約をしてしまうと、それぞれとのやり取りが発生します。
やり取りや調整のわずらわしさが少ない専任媒介契約は、できるだけ楽に売却したい人にもおすすめです。
まとめ うまく不動産売却をおこなううえで、良い媒介業者を選ぶことは重要な要素です。 媒介契約の種類について知り、自分に合った方法で依頼し、満足のいく売却へとつなげていきましょう。 石原不動産株式会社では、全力でお客様をサポート致します。
群馬県太田市近隣の不動産物件でお困りの方は是非一度ご相談下さい。
また、マイホーム購入をご検討中なら、ぜひ当社までご相談ください。
ご希望に沿って物件のご紹介をさせて頂きます。
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